約款BEFORE

第1章 総則

(約款の適用)

当社は、この約款の定めるところにより貸渡オートバイ(以下「レンタルバイク」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

第2章 貸渡契約

(予約)

(貸渡契約の締結)

(貸渡契約の成立等)

(貸渡契約の解除)

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

(中途解約)

(借受条件等の変更)

(貸渡契約の締結の解除)

当社は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

第3章 貸渡自動車

(開始日時等)

当社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタルバイクを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

第4章 貸渡料金

(貸渡料金)

(貸渡料金改定に伴う処置)

前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責任

(定期点検整備)

当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

(禁止行為)

(自動車貸渡証の携帯義務等)

(賠償責任)

第6章 自動車事故の処置等

(事故処理)

(補償)

(故障等の処置等)

(不可抗力事由による免責)

第7章 取り消し、払い戻し等

(予約の取り消し等)

(中途解約手数料)

借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

(貸渡料金の払い戻し)

第8章 返還

(レンタルバイクの確認等)

(レンタルバイクの返還時期等)

(レンタルバイクの返還場所等)

(レンタルバイクが乗り逃げされた場合の処置)

第9章 雑則

(予約の取り消し等)

当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は以下の各号のとおりです。ここに定めのない目的で取得する場合には、借受人の個人情報を取得するときにあらかじめ利用目的を明示して行います。

(消費税)

借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途支払うものとします。

(延滞損害金)

借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。

(契約の細則)

(契約の紛争)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社の所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。